定期報告の流れ

建築基準法12条による定期報告業務のおおよその流れを説明します。特定建築物調査・建築設備検査が両方必要な年度は同時に行ないます。

お問い合わせの際に、建物の面積・階数等の概略、所在地等を教えて頂きますと費用等円滑にご報告できます。督促状が既に届いてる場合や、検査年等で不明な事などありましたら、当事務所が各自治体に問い合わせることも可能です。

建物の規模・条件・検査スケジュールによっては、クライアント様からヒアリングする必要性が存在する場合もございます。また積算にあたって図面等をご提供頂く場合もあります。

お見積り申し上げます。

発注頂く際、クライアント様の社内ルール等で契約書が必要な場合は、契約書を交わします。ご契約書がなくても発注可能です。

検査日程の調整を行います。各自治体によって報告期限が設けられていますので、余裕を持った予定計画をお勧めしております。

調査・検査準備のため、建物の原状を示す図面資料や、過去の定期調査報告書が存在しましたら、提供ください。また建築確認申請の済証の写しが必要になることもあります。図面資料が全く存在しない場合、定期報告提出書類に添付するための作図費用が別途必要になります。

中小規模の建物の場合、半日ほどで完了するケースが多くなります。大規模な拠点の場合、数日必要な調査を行う場合もあります。当日、常時の立会は必要ありません。調査終了時に本調査結果のポイントをご説明致します。

報告書を作成します。

報告書提出にあたり、所有者(または管理者)の押印をお願い申し上げます。

報告書提出時に自治体のチェックがあり、チェック通過後受付完了です。

ご請求申し上げます。請求タイミングなど柔軟に対応します。

行政から返却されましたら、クライアント様に送付いたします。大切に保管なさってください。(行政によっては副本が返却されない場合もあります。)

調査報告により、指摘事項が存在した場合は、是正の重要度により、改善して頂く必要性が存在する場合もあります。よくある指摘事項としては、非常用照明の不点灯、避難経路の確保などです。調査による指摘事項は、できるだけ早く改善することが望ましいです。
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